ご相談事例 Cases
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遺言書作成のご相談
ご依頼内容
依頼者Aさんは、相続人となる兄弟間でトラブルとならないようにしたいとお悩みになられており、
自分の思いを確実に実現して問題なく相続が行われる遺言書を残したいという相談を受けました。サポート内容
ご親族のご事情や誰にどれくらい相続するかを細かくヒアリングし、
相続人の方にAさんの思いが伝わるような遺言書文案を提案させていただき、
ご確認いただいた上で、信用度の高い公正証書遺言を作成しました。ポイント
遺言書には、自筆で書く自筆証書遺言と文案を持ち込み公証人が作成する公正証書遺言があります。
自筆証書遺言は、費用はかかりませんが、要件を満たしていないと無効になることがあり、
紛失したり、改ざんされるリスクがあります。公正証書遺言は費用が少しかかりますが、公証人の法的チェックを受けているため信用性は高く、
公証役場にて原本が保管されるので、紛失や改ざんの心配もいりません。 -
相続手続きのご相談
ご依頼内容
父が亡くなり相続の手続きをしなければ亡くなったBさんから、
相続手続きの依頼をいただきました。遺言書は残されていませんでした。サポート内容
相続人を確定させる必要があるため、お父様の出生から亡くなるまでの戸籍謄本を取得します。
この戸籍調査でお父様と血がつながっている相続人を特定することができます。
預金通帳、不動産登記済み証、有価証券の運用通知、支払通知な度を確認し、
名寄帳取得や金融機関への残高照会をへて財産を確認します。ポイント
遺言が残されていないと、相続人全員で遺産分割協議をおこなって協議書をつくり、
その書類を根拠に相続手続きをすることになります。協議は全員の合意がないと成立しません。相続人全員の合意意思の確認のため、実印押印して印鑑証明書の添付が必要となります。
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農地転用申請のご相談
ご依頼内容
依頼者Cさんの実家は代々続く農家で、父の所有する耕作をしていない農地に家を建てたいと計画され、
農地を宅地に転用する申請の依頼をいただきました。サポート内容
自宅建築を計画されていた土地は、農業振興地域に属しており、土地改良区の受益地であったため、
建築許可の事前相談を市役所の建築課に申し出て建築可能かの判断を受けました。その後、農振除外の申出を行い、除外許可を受けたのち、土地改良区解除、農地転用許可申請を行いました。
農地転用許可の後、土地の分筆そして建築許可申請し許可後着工の運びとなりました。
ポイント
農地法は、農地を保護するための法律ですので、市街化調整区域での農地転用は原則できません。
要件を満たす場合にのみ例外的に転用が認められます。
また、農業振興地域の属している土地はさらにハードルが高くなり、
土地改良区にもなっていますので解除金が発生します。このように農地転用といっても付随する許可が必要になることが多いため、
事前調査から相談することが望ましいです。 -
農地転用のご相談
ご依頼内容
依頼者Dさんは、中古車販売業を会社で営んでいるが、知人から使っていない土地を、
賃貸契約を結んで借り受け、販売している中古車などの保管場所として利用していたところ、
市より当該土地は農地であり、農地転用するか原状復帰して農地に戻すかを申し出るようにとの通知が
地権者の知人に来たので農地転用許可を申請してほしいとの依頼をいただきました。サポート内容
当該土地が農振地域か土地改良区か調査し、土地改良区であったので、
解除申請を行い、農地転用許可申請を行いました。農振地域であった場合は土地を賃貸して駐車場とすることは認められませんが、
幸い農振地域ではなかったため、違法状態から脱することができました。ポイント
農地でないような土地でも、農地でかつ土地改良区である場合もあります。
借り受ける場合、登記上の地目を確認する必要があります。
また、農業委員会が見回ってこのような通知が来ることもあります。
ご相談いただければ調査対応することができます。
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古物商許可申請のご相談
ご依頼内容
依頼者Dさんからインターネット販売でリユース商品を扱う副業をやりたいが、
古物商許可が必要みたいなので申請をお願いしたいと依頼をいただきました。サポート内容
申請書類の作成をサポートして申請書類を作成し、委任状をいただいて、
所轄の警察署保安係への申請を代行しました。ポイント
古物商許可を申請する際、古物営業を管理する者が常駐する営業所を設置する必要があります。
インターネット販売を副業で行う場合、自宅を営業所とするケースが多いかと思われます。
賃貸物件にお住いの場合、住宅専用となっていることが多く、
営業所とするには、物件の管理者の使用承諾書が必要となります。また、インターネット販売の場合、URLを使用していることをサイトの管理者から
承諾を得ている疎明書類または承諾が得られないことの理由書が必要となります。 -
風俗営業法許可申請のご相談
ご依頼内容
依頼者Eさんから、スナックを開業するために、警察署の保安係に相談に行ったが、
行政書士に申請を依頼してくださいと言われたのでと、依頼をいただきました。サポート内容
出店を予定している店舗の詳細な図面が無かったため、現地調査と測量を行い、必要な図面を作成し、必要書類をそろえ申請しました。
申請後、警察の外郭団体である浄化委員会の検査がありますが、検査に立ち会い補正を経たうえ、無事許可が
下りました。ポイント
店舗の家具及び施設、照明・音響設備、面積の3種のCADで作成した詳細な図面の提出が
必要となります。許可をするのは県の公安委員会ですので、公安委員会が審査するにあたって
わかりやすい書類や図面が求められます。窓口の保安係に提出後保安係の補正、公安員会の送られてそこでも補正、最終的に浄化委員会の検査時の補正とそれぞれの工程で補正が入ることも多いです。
そのため、申請から最短でも45日の日数を要します。
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一般貨物運送事業
経営許可申請のご相談 ご依頼内容
依頼者Fさんは、運送業を会社の事業の加えたいと考え準備を進めていましたが、
運送業許可申請は大変なのでと依頼をいただきました。サポート内容
陸運局への一般貨物運送業経営許可申請と運送業に使用する車両の営業用ナンバーへの変更登録について
一括受任して、営業所の図面を含む申請書の作成と運輸支局への申請を行いました。許可後、事業用として購入した車両を自家用から営業用に用途変更登録し、
いわゆる緑ナンバーへの変更を行いました。ポイント
運送業許可を新規で申請するには、事業用車両を5台以上確保し、
休憩および仮眠施設を設置した営業所を設ける必要があります。人的要件として台数以上の運転手、運行管理者および整備管理者を確保しなければなりません。
許可後、自家用いわゆる白ナンバーを事業用の緑ナンバーへの変更をしなければなりません。